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(注)
戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは作成後6カ月以内のもの、また、写真は6カ月以内に撮影されたものに限ります。
(注)
印鑑は、申請書類等に申請者本人又は法定代理人が署名(記名)する場合には必要ありません。ただし、本人又は代理人の署名(記名)であっても、身元確認書類として印鑑登録証明書を提示する場合は登録印鑑が必要となります。
(注)
国・地域によっては、査証申請時又は入国時に必要な旅券の残存有効期間を設けている場合があります。旅券の有効期間の確認には十分ご注意下さい。
(注)
切替発給の際に氏名表記の原則であるヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望する場合などは、戸籍謄(抄)本が必要となる場合があります。
(注)
外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には、外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。
(注)
平成18年3月20日から改正旅券法が施行され、旅券を紛(焼)失した場合の再発給制度は廃止になりました。従って、同日以降、旅券を紛(焼)失した場合には紛(焼)失の届出を行う(この届出を行うことによって、紛(焼)失した旅券は失効します。)とともに、紛(焼)失旅券に代わる新しい旅券の発給申請をすることになります。
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